中間利息控除が変わる
逸失利益の計算では、労働喪失期間の最後で受け取る年金額を今現在に受け取る事が出来ます。ただこの時にある一定の金額が差し引かれます。これを中間利息控除と言います。
中間利息控除の計算にはライプニッツ係数が用いられますが、ライプニッツ係数に用いられるのが法定利率です。これが5パーセントから3パーセントに引き下げられるのです。
今現在受け取った年金額を銀行などで運用しても、5パーセントでは運用しにくくなっているだろうという事での今回の改正です。
実は私のライプニッツ係数もこの改正に照らし合わすと13.8から16.9に変わります。
約3年分増額となります
中間利息控除が必要ということは理解していくつもりです。
もし仮に選択肢として、今逸失利益を受け取らないという選択肢はないのか?
または分割、または実際に毎年、労働期間の最終日まで受け取るというのは出来ないのかなどと考えてしまうのは私だけでしょうか?