ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

来年の4月1日には



来年の4月1日からの施行となる法定利率の引き下げですが、ライプニッツ係数の計算では増額が見込まれます。

被害者にとっては施行前よりも逸失利益による労働能力喪失期間が長くなります。

120年ぶりの改正なので、世の中に与える影響なども大きくなるのではと思ったりもします。

ふとその年金額の支払いについて考えてみましたが、民法が改正しても保険金は国が支払うわけではありません困り

保険会社は保険料収入で成り立ってますし、年金額などは保険会社の準備金から支払われるのです!

事故の確率などが変わらないとすれば、保険料率が変わり、保険料が高くなることが予想されるのです!

最近は安全性能の高い車が増え、ドライブレコーダーなどが普及してます。

不幸な事故が減る世の中になることを願うばかりです。