ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

治療中は色々とお世話になりました(^^)

整骨院の先生に腰椎や頚椎について、足首の後遺障害よりも軽度になりそうであれば、後遺障害の申請をしない方が良いとアドバイスを頂きました。(^^)

自身でも色々と考えてみましたが、そもそも本当に後遺障害に認定されるのだろうか? 腰椎と頚椎と足首について申請しますが、足首にしても認定されるという保証はありません。

もしかすると、頚椎が一番重い後遺障害として認定されるかもしれない。

腰椎と足首が同じ等級であればひとつ上の等級に併合されます。12級以上という条件がありますが(°▽°)

本当に賢いやり方なのかという根本的な疑問はありましたが、それにもまして何か後ろめたい思いがしました。(^^)

整形外科の主治医の先生は勿論、リハビリのスタッフの方々や転院した病院の方々など、沢山の方々にお世話になりました。

腰椎や頚椎についても親身になり対応していただき、感謝しています(^ν^) 後遺障害の申請について、賢く申請して本当に上手く認定されたとしても、自身が本当に納得出来ないと思いました( ̄∀ ̄)

それに次にまた交通事故の被害に遭った時には同じ箇所の後遺障害の申請が出来ないという事ですが、そんな先の事を考えてる余裕が先ずありませんでした^_^