ライプニッツ係数の計算の元になる法定利率が3パーセントに引き下げになりますが、実はこの民法が改正になるのは120年ぶりとのことです
明治30年に制定されて以来の改正で、民法の債権法の部分にあたります。
日清戦争が始まるよりも前に制定されており、そんな時代から中間利息控除などの考え方があったと思うと自分が如何に無知であるかを思い知ります
明治30年に銀行にお金を預けると、年利が五分だったのでしょうか?
今の時代は金利がつかない時代ですが、当時はほんとに5パーセントで運用出来たのでしょうか?
日露、日清戦争へと続く日本の時代背景が影響していたのかと考えてしまいます