ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

民法改正は来年4月に施行される



来年の4月1日に民事の法定利率が引き下げられます。公布から3年です。

5パーセントから3パーセントに引き下げられるのですが、公布から施行まで期間が空いてるなという印象です困り

交通事故被害者の方々には大変な改正になるかと思います。
逸失利益の計算に用いられますが、逸失利益が大きくなればなるほど、現行の利率との差が大きくなります。

私の場合は労働能力喪失期間に関しては、事故当時が43歳ですので67歳までは24年です。

現行の5パーセントの利率のままライプニッツ係数をかけると約13.8年となります。

ライプニッツ係数を初めて聞いたときは目の前が真っ暗になりました。自身の逸失利益が10年分も控除されるからです。

たとえば100万円を借りて10年後に返せばいいとします。10年後の100万円を今返せば、銀行に預けて10年間運用出来るではないかという話で、その年利が5パーセントと民法で定められているのです。

5パーセントなんて投資会社の運用のプロでも不可能らしいです

今は銀行に預けても金利がつかない時代なのに5パーセントの年利で運用出来るからといういいかがりをつけられてるようなものだと最初は思いました。

民法改正が施行されると、このライプニッツ係数が改善されるのです
顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)