ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

治療中は色々とお世話になりました(^^)

整骨院の先生に腰椎や頚椎について、足首の後遺障害よりも軽度になりそうであれば、後遺障害の申請をしない方が良いとアドバイスを頂きました。(^^)

自身でも色々と考えてみましたが、そもそも本当に後遺障害に認定されるのだろうか? 腰椎と頚椎と足首について申請しますが、足首にしても認定されるという保証はありません。

もしかすると、頚椎が一番重い後遺障害として認定されるかもしれない。

腰椎と足首が同じ等級であればひとつ上の等級に併合されます。12級以上という条件がありますが(°▽°)

本当に賢いやり方なのかという根本的な疑問はありましたが、それにもまして何か後ろめたい思いがしました。(^^)

整形外科の主治医の先生は勿論、リハビリのスタッフの方々や転院した病院の方々など、沢山の方々にお世話になりました。

腰椎や頚椎についても親身になり対応していただき、感謝しています(^ν^) 後遺障害の申請について、賢く申請して本当に上手く認定されたとしても、自身が本当に納得出来ないと思いました( ̄∀ ̄)

それに次にまた交通事故の被害に遭った時には同じ箇所の後遺障害の申請が出来ないという事ですが、そんな先の事を考えてる余裕が先ずありませんでした^_^

頚椎と腰椎の後遺障害は申請しない方が良い

整骨院で症状固定後の治療について、アドバイスを頂いていましたが、後遺障害の申請についても少し教えてもらいました。(^^)

後遺障害が認定されると損害保険料率算定機構自賠責調査事務所に私の後遺障害のデータが残るらしいです(^^)

また、相手方保険会社にも被害者として内容が残るらしいです(^^)

今回後遺障害に認定されてから、月日が経ち、再度交通事故の被害に遭った時に、同じ箇所については後遺障害が認められないらしいです( ・∇・)

例えば今回頚椎損傷が後遺障害に認定されると、同じ頚椎の捻挫などでは後遺障害となりません。慰謝料なども貰えなくなります。

骨折などの場合や明らかに酷い怪我の場合は認定されるみたいですが、そうで無ければ新たに後遺障害が認定される事はありません。(^^)

 

私の今回の案件では左足関節内果骨折の不融合が一番重い怪我なので、それより軽い等級の怪我は併合されてしまいます。(^^)

 

であれば、 頚椎や腰椎は後遺障害に申請しない方が利口ではないかと教えて頂きました。 この点については、私も初めは最もだなと思いましたが、どうしても何か後ろめたい気持ちが残りました。(^^)

整骨院での治療は継続出来るのか

症状固定してからも、治療は継続しないと症状が悪化しそうだったので、主治医の先生にお願いしました。(^^)

快くリハビリの継続を承知して頂き、健康保険での取り扱いになるとのことでした。 整骨院でも、症状固定後に治療を継続したいと伝えましたが、整形外科とは違う対応でした(^^)

 

「後遺障害に認定されれば、健康保険にデータが残る」 「治療しても後から実費負担になる可能性がある」 「後遺障害の部位の近辺の治療であれば問題ない」 という感じの対応でした。(^^)

要はもう改善しないのに健康保険を使って治療をする事は良くないとの事だと思います。

後遺障害認定前の話で、認定されてから整骨院へは通院していないので、認定結果が出てからはどうなのかはわかりません。(・∀・)

整骨院では後遺障害診断書は書けないので、勝手な治療は出来ないという事かもしれません^_^

精神的な要因

 

症状固定になるまでに合計60回通院した整骨院の先生に後遺障害診断書の話しや、症状固定、治療費打ち切りの話しをしました。(^^)

時期的な事は特に早すぎるなどの話しはなかったので、治療費打ち切りが妥当な判断なのかとも思いました。 まあ、当初は6月末までとされてたものを、弁護士に依頼して2ヶ月伸ばすことに成功したので、早すぎる事はないのかなと思いました。(^^)

症状についても握力が少しずつもどりかけており、首の痛みや動きにくいなどの症状も改善されてきました。(^^)

もしかすると、自身では解決出来ない事を弁護士に依頼する事で解放されたのが、要因かもしれません。 精神的な事かとは思いますが、長く通院していると、こういう精神的な事も治療に影響するのかもしれません。

 

ただ、整骨院の先生に紹介して頂いた医療コーディネーターの方を通じて弁護士に依頼しなかったので、少し遠慮はありましたが、また色々と相談させて頂こうと思いました(^。^)

後遺障害診断書

主治医の先生に後遺障害診断書を記入してもらい、受付で受け取ることができました。 事前に弁護士事務所の担当者から注意点など聞いていたので、確認しながら記入をしてもらいました。 足首の可動域の角度の数値や、自覚症状の記載、また今後の改善する見込みなどの記載を自身で確認していきました。 内容次第では後遺障害に認定してもらえないので、確認は慎重にしました。 内容的には自覚症状もしっかり記載して頂きましたし、特に訂正点はないかと思いました。 再度書き直してもらう事もあるかもしれないと思ってましたので、取り敢えずは安心しました。 最終的には弁護士事務所に送付しますが、口頭や書面で確認していた内容とほぼ相違なかったので、まあ大丈夫だろうと思っていました。(^^)

やはり自覚症状は大切

事前に弁護士事務所から書面で注意事項をもらってましたので、内容を自身でも確認しておきました。 自覚症状を事前にメモしておくという事でしたので、出来るだけ細かくメモしました。 他覚症状は主治医の先生が見てくれるので、自覚症状についてはしっかり伝えようと思いました。 手の痺れや、腰椎、頚椎、歩行障害など思いあたる事をとにかく書いて、先生に伝えました。後から忘れていたなどと思うのだけは嫌だったので、とにかく先生に伝えました。 自分から痛い所や不具合のある箇所や動きを伝えないと、主治医の先生にも上手く伝わりません。 診断書に記載して頂いた自覚症状は保険料率算定機構自賠責調査事務所の書面にも記載されてましたので、必ず自覚症状は伝えるべきだと思います。

後遺障害診断書と症状固定

後遺障害診断書には多くの怪我の詳細が記載されてますが、最後の項目のところには今後の見通しが記載されます。 事前に弁護士事務所にも指摘されていた部分で、非常に重要な項目です。 私の場合は「今後改善する可能性は少ない」と記載していただきました。 「不明」とか「どちらとも言えない」などと記載されてしまうと認定される可能性が少なくなります。 改善する可能性はないにしても、悪化する可能性はあるのではないか? 良くも悪くもならない状態を症状固定といいますが、診察やリハビリを継続していたからこそ、これくらいの症状で固定しているのではないか? そもそも治療費負担の打ち切りイコール症状固定というイメージですが、症状固定しないといけないという思い込みなのではないか? 6カ月というのはあくまで保険会社の通例で、今となっては保険会社のやり方に追い詰められたような感じがします。 これ以上悪くならないように自費で通院しないといけない場合もあると思います。 特に神経症状などについては通院する事で改善します。 今後良くはならない症状固定ですが、そのまま打ち切ってほっておいていいものではありませんよね(^_^)