ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

頚椎と腰椎の後遺障害は申請しない方が良い

整骨院で症状固定後の治療について、アドバイスを頂いていましたが、後遺障害の申請についても少し教えてもらいました。(^^)

後遺障害が認定されると損害保険料率算定機構自賠責調査事務所に私の後遺障害のデータが残るらしいです(^^)

また、相手方保険会社にも被害者として内容が残るらしいです(^^)

今回後遺障害に認定されてから、月日が経ち、再度交通事故の被害に遭った時に、同じ箇所については後遺障害が認められないらしいです( ・∇・)

例えば今回頚椎損傷が後遺障害に認定されると、同じ頚椎の捻挫などでは後遺障害となりません。慰謝料なども貰えなくなります。

骨折などの場合や明らかに酷い怪我の場合は認定されるみたいですが、そうで無ければ新たに後遺障害が認定される事はありません。(^^)

 

私の今回の案件では左足関節内果骨折の不融合が一番重い怪我なので、それより軽い等級の怪我は併合されてしまいます。(^^)

 

であれば、 頚椎や腰椎は後遺障害に申請しない方が利口ではないかと教えて頂きました。 この点については、私も初めは最もだなと思いましたが、どうしても何か後ろめたい気持ちが残りました。(^^)