ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

民法が施行されてから症状固定したら?



来年の4月1日には施行される公定利率の引き下げですが、それ以降に示談、和解すれば適用されるというものでもないみたいです顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)

初めて聞いた時などは、自分の示談交渉も引き伸ばせば良かったと、ふと思ったりもしました顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)

逸失利益は症状固定時からの労働能力喪失期間が計算されるのです。

来年4月1日以降に症状固定になればとも考えがちですが、実は事故日が施行した日以降から適用となるようです。

被害者の症状固定時に逸失利益の交渉の段階となると思いますが、そこは逸失利益の発生起源となる日に起算するみたいです顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)

私はもう和解しましたが、示談交渉中はあれやこれやと考えず、特に治療中は治療に専念し、色々アドバイスを聞きながら相談しながら進めるのが良いと考えます。

確かに法定利率が変更になるということは、
ライプニッツ係数による労働能力喪失期間と年金価格が増加します。交通事故の被害者には今よりも手厚い補償がされそうです。