ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

症状固定までには弁護士に依頼しよう^_^



法定利率の改定が来年の4月に施行されるので、逸失利益の計算、ライプニッツ係数の改定の案内が保険会社からされています。

逸失利益の計算については症状固定の時期が起点となります。

症状固定の時期をいつにするのか、後遺障害認定の申請をするのか?
申請は保険会社に任していいのか?

など交通事故被害者にとっては重要な事項が症状固定の時期に重なってきます。

この段階でこの先の示談交渉の方向性を決めていく必要があります。

症状固定の時期や治療負担、休業補償の打ち切り、また後遺障害の申請など何から何まで保険会社に任せてしまっては、不利な状況になってしまいます。

この症状固定の前には経験のある弁護士に依頼するか、または相談だけでもしておいた方が良いと思います顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)