ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

症状固定という概念



事故から4~5ヵ月くらい経過したくらいになると、色々な話を聞く事が多くなりました。

「保険会社は一方的に治療を終わらせる」
「医者から症状固定と言われる」
自賠責保険の慰謝料には上限がある」

などなどいろんな話を聞きます顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)

初めは症状固定については何の事かあまりはっきりとわかりませんでした。保険会社の治療負担が終わる時ぐらいに考えてました。

怪我の状態がこれ以上良くも悪くもならない状態ということですが、これだけ聞くと、主治医の先生と相談して直接聞かされると思っていました顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)

実は整形外科ではこれ以上良くなりませんということですが、よく考えると少し変な感じがします。

整骨院では症状固定が出来ないのですが、出来ないというか、これ以上良くなったり、悪くなったりという症状固定の概念そのものがないのです