ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

柔道整復師について



平日は仕事で遅くなるので、帰り道の整骨院に通院しました。

理学療法士は開業出来ないですが、柔道整復師は開業でき、診察も可能です。
ただ、脱臼や骨折の治療は医師の指示がないと出来ません。
今回も主治医の先生に事情を説明し、承諾して頂きました顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)

ただ今回は保険会社の意向で足首の治療はしないという約束ごとがありました。
整骨院では独自に診察するので、治療後の診断で違う診断がでないようにとの事だと思います。

とはい電気治療もありますし、理学療法と似ているといえば似ています困り

ですが、柔道整復師は投薬や手術などをせずに病気や怪我を治療していくところが大きな違いだと思います。