ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

取り敢えずは通院回数を増やす



整骨院への通院も保険会社による承諾が得られて、治療については申し分ない対応をしていただきました顔1(うれしいカオ)

頚椎捻挫と腰椎捻挫は後遺障害として後程、認定されるのですが、とにかく痛みが強く、仕事帰りに毎日でも行きたい位でした。

交通事故被害者の方のはなしを聞かせて頂くと、
「1回通院したら、4200円」
自賠責保険の限度が120万円」
などのアドバイスをしてくれるのですが、治療中はあまり気になりませんでした困り

偽善ぶるつもりはありませんが、折角保険会社の負担で治療してるので、先の事は今は深く考えずに早く回復出来るように取り組もうと考えてました顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)
とはいえ通院回数が大事なのは頭に入ってましたので、回数は紙にメモしてました笑

ただ整骨院だけ通院してても、医学的な治療として考慮してもらえず、示談などの時に不利なる場合があるようです顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)優和綜合法律事務所で交通時の被害者救済交通事故のことなら 弁護士法人ALG&Associatesまで