症状固定という概念
事故から4~5ヵ月くらい経過したくらいになると、色々な話を聞く事が多くなりました。
「保険会社は一方的に治療を終わらせる」
「医者から症状固定と言われる」
「自賠責保険の慰謝料には上限がある」
などなどいろんな話を聞きます
初めは症状固定については何の事かあまりはっきりとわかりませんでした。保険会社の治療負担が終わる時ぐらいに考えてました。
怪我の状態がこれ以上良くも悪くもならない状態ということですが、これだけ聞くと、主治医の先生と相談して直接聞かされると思っていました
実は整形外科ではこれ以上良くなりませんということですが、よく考えると少し変な感じがします。
整骨院では症状固定が出来ないのですが、出来ないというか、これ以上良くなったり、悪くなったりという症状固定の概念そのものがないのです
医療と介護
転院した病院でのリハビリが終了しましたが、主治医の整形外科では理学療法でのリハビリは継続できました。
健康保険の取り扱いでは受傷から150日を過ぎると介護保険での取り扱いとなり、現金の給付となるみたいです。
リハビリの内容にもよると思いますが、私の場合は、加齢による症状ではないですし、回復する見込みがないとしても、現状よりも悪化しないような治療は受けるべきだとは思います(^ω^)>
そういう意味では、健康保険での150日の制限があるにしても、介護保険の扱いとなる事例とは区別すべきではと思います
そもそも今回は健康保険の取り扱いではなくて、交通事故被害での事例で、相手方保険会社の負担での治療なので病院としても主旨が違うのではと考えます。ただ手術すれば、そこから150日の制限となるようです。
今回は紹介していただいてのリハビリだったので、その辺りが影響していたのかもしれません<(^ν^)
来年の4月1日には
来年の4月1日からの施行となる法定利率の引き下げですが、ライプニッツ係数の計算では増額が見込まれます。
被害者にとっては施行前よりも逸失利益による労働能力喪失期間が長くなります。
120年ぶりの改正なので、世の中に与える影響なども大きくなるのではと思ったりもします。
ふとその年金額の支払いについて考えてみましたが、民法が改正しても保険金は国が支払うわけではありません
保険会社は保険料収入で成り立ってますし、年金額などは保険会社の準備金から支払われるのです
事故の確率などが変わらないとすれば、保険料率が変わり、保険料が高くなることが予想されるのです
最近は安全性能の高い車が増え、ドライブレコーダーなどが普及してます。
民法が施行されてから症状固定したら?
来年の4月1日には施行される公定利率の引き下げですが、それ以降に示談、和解すれば適用されるというものでもないみたいです
初めて聞いた時などは、自分の示談交渉も引き伸ばせば良かったと、ふと思ったりもしました
逸失利益は症状固定時からの労働能力喪失期間が計算されるのです。
来年4月1日以降に症状固定になればとも考えがちですが、実は事故日が施行した日以降から適用となるようです。
被害者の症状固定時に逸失利益の交渉の段階となると思いますが、そこは逸失利益の発生起源となる日に起算するみたいです
私はもう和解しましたが、示談交渉中はあれやこれやと考えず、特に治療中は治療に専念し、色々アドバイスを聞きながら相談しながら進めるのが良いと考えます。
確かに法定利率が変更になるということは、
ライプニッツ係数による労働能力喪失期間と年金価格が増加します。交通事故の被害者には今よりも手厚い補償がされそうです。