ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

医療と介護



転院した病院でのリハビリが終了しましたが、主治医の整形外科では理学療法でのリハビリは継続できました。

健康保険の取り扱いでは受傷から150日を過ぎると介護保険での取り扱いとなり、現金の給付となるみたいです。

リハビリの内容にもよると思いますが、私の場合は、加齢による症状ではないですし、回復する見込みがないとしても、現状よりも悪化しないような治療は受けるべきだとは思います(^ω^)>

そういう意味では、健康保険での150日の制限があるにしても、介護保険の扱いとなる事例とは区別すべきではと思います顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)

そもそも今回は健康保険の取り扱いではなくて、交通事故被害での事例で、相手方保険会社の負担での治療なので病院としても主旨が違うのではと考えます。ただ手術すれば、そこから150日の制限となるようです。

今回は紹介していただいてのリハビリだったので、その辺りが影響していたのかもしれません<(^ν^)

どちらにしても、主治医の先生の整形外科でリハビリが出来なければ、かなり困惑していたと思います(^_^)
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