ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

足首の可動域制限

後遺障害の診断の時には再度レントゲンを撮影しました。 やはり、融合は見られず骨片は離開していました。後ほどの話ですが、弁護士事務所の顧問医の先生に離開の隙間は大きくなっていたという所見もしていただきました。 ここまでの診察で足首の拘縮について診察していただいてたので、当日は実際に可動域を測定しました。 足首を下に伸ばす屈曲では右、左とも同じ可動域でした。 足首を上に向ける伸展では、左の足首が0度となり、ほぼ可動域がありませんでした。 他動でこの数値ですが、自動ではー15度という診察でした。 この数値は後遺障害12級にあたる可動域が健側の4分の3以下に制限されるに該当します。