ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

審判としては

実は学生時代から、アメフトをしていた経験から、最近は学生の審判をしていました。

後ほど訴求させて頂く形になりますが、趣味でも防具などをつけないフットボールを楽しんでいました。

走る事が出来ないので、スポーツ全般は対応出来ませんが、怪我した事による具体的な慰謝料というものはありません。

 

通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益と大きく分けてこの3つです。

休業損害などは症状固定の前の逸失利益のような位置付けではないでしょうか。 利益ではないにしても、継続して続けている事に対しては逸失しているような気がします。

 

趣味のスポーツなどが出来なくなる事は、慰謝料の中で訴求する形にはなりましたが、日常的な事とスポーツは違います。

趣味と言えばそれまでですが 結局このアメフトやアメフトの審判の活動については慰謝料には反映されませんでした。

 

審判に関しては走ることが出来ないので、時間計測係を専門にさせて頂く形にはなりましたが、フィールドに出れないのはやはり寂しい感じです。 慰謝料や補償というところではなく、単純に悔しさが残る事となりました。