ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

症状固定は医学的な判断ではない



保険会社の負担での通院が終了ということを一方的に伝えてきます。
痛みが残っていたり、症状が改善しない時は当然、不服を申し伝えます。

この時の保険会社の対応はかなり強固なものです。プロの担当者なので、ある程度場数を踏んで経験があるのはわかりますが、それとは別に何か決意みたいなものを感じます困り

「治療の負担は打ちきります。自己負担となります。症状固定ということで、後遺障害が残れば補償します。」

その連絡のあとに主治医に相談したのを覚えています。

ある程度怪我の状態で1~6ヵ月の間で治療の期間が決まるとは思います。
治療期間が長引けば、保険会社の負担は増大していきます困り

主治医は「症状固定です」とは言わないでしょう。

この段階で保険会社は被害者から訴訟されることを想定しているのかもしれません顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)
法廷ではないのに一方的に法律の用語を持ち出し、被害者の治療状況の大事な局面に踏みいってくるのです泣き笑い