ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

受傷から150日というリハビリルール



毎週土曜に転院した病院でのリハビリを行っていました。少しずつですが、状態もよくなり、リハビリにも慣れてきました。

平日は仕事が終わってから整骨院に行き、土曜は転院した病院でのリハビリ、そして日曜日は主治医の整形外科に通いました。

手術の為、リハビリの病院を紹介されましたが、事故後からずっと診察していただいてるので、続けて通院していました。

紹介して頂いた病院のリハビリ担当の方から、
「あと2回でリハビリは終了です」
と伝えられました。私自身はまだまだ継続してリハビリをしたかったのですが、健康保険の適用の絡みで、事故後150日というルールがあるみたいです。
担当の先生にも継続したいと伝えましたが、これ以上良くならないということを言われました。

健康保険ではなくて、加害者側の保険適用なので、関係ないと思ってました顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)

最近知ったのですが、病院ごとにルールがあるみたいで、交通事故の患者についてはそのようにされてたのかもしれません顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)

手術をしていれば、また取扱いが違うのかとリハビリが終わってから気づきました顔1(うれしいカオ)あせあせ(飛び散る汗)