ライプニッツ係数と後遺障害

平成29年1月8日に交通事故の被害により受傷し、後遺障害併合12号に認定。その後平成30年11月末に相手方と示談が成立するまで約2年足らずを振り返るブログです。被害者の方々のお役に立てば幸いです

物損はどうなる?

今まで怪我の事だけて頭が一杯でしたが、事故の日の事を思い出すと 「そういえば服とかメガネとか事故の時に汚れたけどどうなるんかな?」 ふと考えましたが、事故の日に着ていた服は出来ればもう着たくないですし、靴なども履きたくないです。 怪我の担当者と物損の担当者は別で、取り敢えずは写真を送れという事でした。 購入時の価格から使用した年月分は補償額から減額されました。 経年劣化してたり、もう廃棄してしまったものもあり、結局補償してもらえたのは、ブルゾンだけでした。 ウン千円くらいの補償額でしたが、もう金額とかではなく、とにかく損害をひとつひとつ復旧していきたいという思いだけでした。

後遺障害診断書は自費で作成してもらう

後遺障害診断書は症状固定の後、診察してもらう為、自費となります。 事故から症状固定まで相手方保険会社の負担で治療していたので、治療費の負担が終わり、漠然と不安になったのを覚えています。 この後手術しないといけない事が急にあったり、痛みが酷くなって入院しないといけないとかいろいろ考えます。 後遺障害診断書は思ったより費用がかかります。病院によって違うみたいですが、私の場合は12000円でした。 事前に保険会社の担当に確認してましたが、後遺障害に認定されれば費用は補償されますが、認定されなければ補償されません。 この時点で何となく後遺障害の申請などは保険会社に任さない方がいいのではと考え始めました。

色んなテストがあります(^^)

足首の可動域制限の診断をしていただきましたが、他にも12箇所もの怪我による病名の診察があります。 全部が後遺障害に認定されるわけではありませんが、いろんなテストや検査を受診しました。 ジャクソンテストで陽性となりました。ジャクソンテストとは首を後ろに倒していき、圧迫する形なのですが、私はこれにはかなり痛みが出ました。 スパーリング、ラセーグ、SLR、FNSなどのテストも実施しましたが、陰性または異常はありませんでした。 あとは右脚よりも左脚の方が細くなっていました。2センチくらいのものですが、目に見えて筋力の低下が確認出来ました。 弁護士事務所から腱反射のテストをしてほしいと聞いていたので、実施しました。 上腕から手指、膝などが低下していると診断していただきました。 のちに頚椎と腰椎についても後遺障害の認定をしていただきましたが、このようなテストやMRIの画像の所見などが役に立っていると考えています。

足首があと5度上向きだったら

健側とは右脚の事で、怪我をしていない方の足首の意味です。 健側と左脚の屈曲(足首を下に伸ばす)の角度は同じく45度でした。 伸展(上向きに曲げる)について制限があり、健側は20度なのに対して、左脚は0度でした。 屈曲と伸展の角度の合計が、健側は65度なのに対して、左脚は45度でした。 この数値だけ見れば、4分の3以下に制限されていて、可動域の制限かと思いますが、この点について最後まで意見が分かれました。 仮に左脚の伸展が5度であれば、可動域は4分の3以下にはなりません。 正直言って5度の差はほんとに僅かです。足の裏が5度上向きになるかどうかなど素人には判断出来ません。

足首の可動域制限

後遺障害の診断の時には再度レントゲンを撮影しました。 やはり、融合は見られず骨片は離開していました。後ほどの話ですが、弁護士事務所の顧問医の先生に離開の隙間は大きくなっていたという所見もしていただきました。 ここまでの診察で足首の拘縮について診察していただいてたので、当日は実際に可動域を測定しました。 足首を下に伸ばす屈曲では右、左とも同じ可動域でした。 足首を上に向ける伸展では、左の足首が0度となり、ほぼ可動域がありませんでした。 他動でこの数値ですが、自動ではー15度という診察でした。 この数値は後遺障害12級にあたる可動域が健側の4分の3以下に制限されるに該当します。

審判としては

実は学生時代から、アメフトをしていた経験から、最近は学生の審判をしていました。

後ほど訴求させて頂く形になりますが、趣味でも防具などをつけないフットボールを楽しんでいました。

走る事が出来ないので、スポーツ全般は対応出来ませんが、怪我した事による具体的な慰謝料というものはありません。

 

通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益と大きく分けてこの3つです。

休業損害などは症状固定の前の逸失利益のような位置付けではないでしょうか。 利益ではないにしても、継続して続けている事に対しては逸失しているような気がします。

 

趣味のスポーツなどが出来なくなる事は、慰謝料の中で訴求する形にはなりましたが、日常的な事とスポーツは違います。

趣味と言えばそれまでですが 結局このアメフトやアメフトの審判の活動については慰謝料には反映されませんでした。

 

審判に関しては走ることが出来ないので、時間計測係を専門にさせて頂く形にはなりましたが、フィールドに出れないのはやはり寂しい感じです。 慰謝料や補償というところではなく、単純に悔しさが残る事となりました。

やはり走れない

症状固定の時期になり、後遺障害の申請など準備を進めていましたが、症状の改善はほとんど見られなくなりました。

歩くのは何とか慣れてきたというか、体重移動の仕方や負荷のかけ方、足の角度などいろいろ工夫しました。^_^

 

恐らくいままで歩くのに使っていなかった筋力もついてきたためだと思います。 ただ、走ることができないのです。

どうしてもケンケンみたいになってしまい、スピードも出ません。 理由としては、足首が硬直しているためだと思いますが、痛みもあり、なかなか改善することがありません。(^_^)

 

 

この症状については示談交渉の最後の最後まで意見が分かれました。( ̄▽ ̄)